青森県自然体験活動ネットワーク推進協議会規約
平成31年2月25日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、青森県自然体験活動ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を 青森県平川市唐竹字芦毛沢5 に置く。
(目的)
第3条 協議会は、青森県内の山・川・海の様々な体験活動を通じて、子ども達の学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子どもの成長促進と青少年の健全育成を目的とすると共に、大人達には自然と暮らし、文化や伝統を理解してもらうためのグリーンツーリズムの推進を行い、関係団体及び行政並びに地元関係者が連携して地域活性化をするため交流促進計画を策定し、地域振興の実現を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 交付金に関すること。
二 平川市・大鰐町及び周辺地域でのグリーンツーリズムを支援する。
三 体験メニュー開発とインストラクター等の人材育成を行う。
四 農泊・民泊受入体制及び設備の整備を推進する。
五 その他、前条の目的達成に必要な事業を行う。
2 協議会は、前項第第1章第4条一に関する事務の一部を他事業者に委託して実施する場合がある。
第2章 構成員等
(協議会の構成員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
本会は、第3条の目的に賛同する団体及び個人で組織する。
また、本会の会長は株式会社芦毛沢温泉企画代表とし、事務局は、有限会社エコ・ネットが当面行う。
(届出)
第6条 構成員は、その名称、所在地又は代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 若干名
三 監 事 2名
四 事務局長 1名
2 役員は、総会において選任する。
3 前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
4 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
二 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
三 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、平成32年3月とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の20日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第12条 会長・副会長は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
一 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第一号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 年度事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
二 年度事業報告及び収支決算に関すること。
三 諸規程の制定及び改廃に関すること。
四 交付金の実施に関すること。
五 その他協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
一 協議会規約の変更
二 協議会の解散
三 会員の除名
四 役員の解任
(書面又は代理人による議決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
一 開催日時及び開催場所
二 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人1名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成等)
第20条 協議会の業務を円滑に行うため、役員会を置く。
2 役員会は、第7条第1項の役員をもって組織する。
一 会 長 1名
二 副会長 若干名
三 監 事 2名
四 事務局長 1名
第6章 事務局
(事務局)
第21条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は有限会社エコ・ネット(弘前市大字清水森字清水野2番)に置く。
3 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、会長が任命する。
5 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(業務の執行)
第22条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
一 事務処理規程
二 会計処理規程
(書類及び帳簿の備付け)
第23条 協議会は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
四 その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
(事業年度)
第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第25条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
一 交付金の助成金
二 自己資金
三 その他の収入
(資金の取扱い)
第26条 協議会の資金の取扱方法は、事務処理規程及び会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第27条 協議会の事務に要する経費は、第25条の資金をもって充てる。
(年度事業計画及び収支予算)
第28条 協議会の年度事業計画及び収支予算は、会長が作成し、役員会の承認を得た後、総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第29条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の前日までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
一 年度事業報告書
二 収支計算書
三 正味財産増減計算書
四 貸借対照表
五 財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第8章 解散及び残余財産の処分
(協議会が解散した場合の地位の承継)
第30条 協議会を解散した場合には、株式会社芦毛沢温泉企画にその地位を承継するものとする。
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第31条 協議会が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、第30条の承継者が引き継ぐものとする。
第9章 雑則
(細則)
第32条 要綱、要領その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、役員会の承認を得た後、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成31年2月25日から施行する。
2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第28条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 本協議会の設立初年度の会計年度については、第25条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成32年3月31日までとする。
5 設立年月日は平成31年2月25日とする。